口腔衛生管理加算

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口腔機能維持管理加算ってなーに?

「口腔衛生管理加算」(110 単位/月)とは、「口腔衛生管理体制加算」と同様に、介護保険施設における口腔ケアへの取り組みを介護報酬の面からも推進させるために設けられたものです。
平成 27 年の改定で「口腔機能維持管理加算」から「口腔衛生管理加算」に名称が変更されました。
「口腔衛生管理加算」は「口腔衛生管理体制加算」と同時に算定することが条件の一つとなっています。
口腔ケアへの取り組みを促進させるため、助言や指導、また口腔ケア・マネジメントの計画だけではなく、 実際に歯科衛生士による口腔ケアが行われている点を評価しています。


算定基準は?

厚生労働省が定める算定基準は次の通りです。

  1. 01. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し口腔ケアを月4回以上行っていること。
  2. 02. 口腔衛生管理体制加算を算定していること。

算定の仕方は?

算定には、次の「口腔衛生管理に関する実施記録」が必要です。
歯科衛生士が口腔ケアを行った日ごと、入居者一人につき「口腔衛生管理に関する実施記録」(ダウンロード資料あり)を作成し、保管します。 もちろん、算定条件である「口腔衛生管理体制加算」算定に必要な資料 2 点も用意することが前提です。

ダウンロード

「口腔衛生管理に関する実施記録」のPDFデータがダウンロードできます。


算定の注意点

算定の際は、次の3点に注意して行うようにしてください。

  1. 01. 口腔衛生管理加算を算定した同じ月内に、医療保険での「訪問歯科衛生士指導」は算定できない。
  2. 02. 口腔衛生管理加算にて口腔ケアを実施する場合は、必ず入居者またはそのご家族に内容説明を行い、
    同意を得ること。
  3. 02. 「口腔衛生管理に関する実施記録」は施設で保管し、またそのコピーを入居者に提供すること。

なかでも、01. は医療保険との同時算定を禁止するものであり、歯科衛生士による口腔ケアを実施する前によく確認しておくことが必要です。 入居者またはご家族、そして医療従事者との連携をしっかりと行い、入居者の健康を第一に考えた口腔ケアを提供してきましょう。