治療にかかる費用

1~3割負担が原則

1~3割負担が原則

訪問歯科診療でも、歯科医院への通院の時と同じように、各種保険を使うことができます。利用する保険によって、費用が異なります。


国民健康保険

医療費の3割が一部負担金となります。

社会保険

医療費の3割が一部負担金となります。

後期高齢者医療保険

医療費の1割(または3割)が一部負担金となります。
一ヶ月の医療費自己負担額には所得により上限があります。
医療費上限は個人(または世帯主)の月内医療費総額が対象になります。
市町村民税非課税の世帯に属する方の医療費負担総額上限8,000円(自己負担金割合1割)
一般所得者の医療費負担総額上限12,000円(自己負担金割合1割)
一定以上所得者の医療費負担総額上限44,400円(自己負担金割合3割)
上限を超えたものについては「償還払い制度」により、市町村から超過分の償還払いを受けることになります。

障害者手帳をお持ちの方

原則、無料です。
心身障害者医療費助成制度が適用されます。「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みの方に限ります。 一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日、自治体より返金されます。
また、お住まいの地域によっては有償での診療になる場合もあります。

生活保護の方

原則、無料です。

介護保険

在宅での「口腔ケア」でご利用いただけ、一ヶ月の利用回数上限は四回までとなります。 医療保険と介護保険は同時に利用することができます。

※2012年12月時点
 社会保障制度が変わると、それにともなって変更される場合もあります。