介護保険とは

介護サービスはこんな方が受けられます

口腔ケアってなーに?

40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
介護保険サービスは、次のいずれかに該当する方が利用できます。


01. 65歳以上の方(第1号被保険者) 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(=要介護状態)、
もしくは家事などの日常生活を送る上で支援が必要な状態(=要支援状態)になった場合。
02. 40歳~64歳の方(第2号被保険者) 初老期の認知症、脳血管疾患など加齢が原因とされる特定疾患により、
要介護状態や要支援状態になった場合。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

要介護認定/要支援認定を受けるには?

実際に介護サービスを受けるには、下記の手順で申請をします。

要介護(要支援)認定の申請手順
  • ※主治医は自由に選択することができますので、複数の医療機関を受診している方は心身の状況を一番よく分かってくれている先生にしましょう。
  • ※市区町村があなたの代わりに主治医の意見書を依頼する際に、次の項目の記入が必要になります。スムーズな申請のためにも事前に調べておきましょう。
    (1)医院名、(2)医師名、(3)住所、(4)電話番号、(5)最後に受診した日

要介護認定になるか、要支援認定になるかは、介護が必要なレベルに応じて異なります。介護のレベル

要介護度認定が確定したら、市区町村より通知が届きます。
認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に結果を知った60日以内に審査請求を行ってください。
また、認定の有効期間中に心身の状態が変化した場合は、 要介護状態区分の変更申請をし、再度認定審査を受けることができます。
このとき、要支援認定を受けた方で要介護認定に変更があると見込まれる場合は、変更申請ではなく 新規に要介護認定の申請を行う必要がありますので注意してください。

どんな介護サービスを利用したらいいの?

要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービスをそれぞれ利用することができます。 そのためには、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成が必要です。ケアプランを作成するのは、介護の強い味方であるケアマネジャー(介護支援専門員)と呼ばれる職種で、あなたと地域の介護サービスを仲介してくれます。
要介護認定を申請した窓口では、あなたの住んでいる地域にどんな介護事業所(居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを含む)があるのかを教えてくれます。 どの介護事業所を選ぶのかは自由に決めることができます。
介護サービスを受ける方に合ったケアマネジャーを選択するために どの介護事業所にお願いするのかはしっかりと見極めて選びましょう。
ケアマネジャーは、介護サービスを受ける方の希望や心身の状態を考慮した上で、どの介護サービスが必要かを判断し、ケアプランを作成します。ケアプランに沿って、介護サービスは提供される、という仕組みです。

認定されてから介護サービスを受けるまでのながれ

お金はどのくらいかかるの?

介護保険サービスの利用者負担は1割です。
ただし、介護保険外のサービスや、利用限度額を上回るサービスを利用した場合は、その分が自己負担になります。 たとえば、介護保険施設を利用する場合は、居住費、食費、日常生活費などは自己負担になりますし、 居宅サービスを利用する場合は、要介護度において利用限度額が次のように定められています。 この金額より上回ったサービスは全額自己負担です。 介護保険給付と利用者負担の内訳 サービスにはそれぞれ単位数が設けられており、1単位=10円に換算できます。 地域ごとに定められている地域加算がこれらの利用限度額に上乗せされますので、 地域により利用限度額や、その1割である自己負担額は多少異なります。

介護度に応じた介護サービス利用限度額と利用者負担額

このほか、低所得者は介護保険施設における居住費や食費などの自己負担額が減額されたり、 また1割の自己負担が、所得に応じて区分された上限額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として介護保険より支給を受けることができます。
これらは所得により限度額が定められており、どちらも市区町村への申請が必要です。 また、同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険どちらも自己負担が発生した場合に 合算後の負担額が減額される「高額医療・高額介護合算制度」も用意されています。
いずれにしても市区町村への申請は必要ですので、 わからない場合は問い合わせをして、よく確認するようにしましょう。

便利な生活環境を整えるサービス

要介護認定・要支援認定を受けた方は、市区町村より福祉用具貸与や特定福祉用具販売、また住宅改修などの生活環境を整えるサービスを受けることができます。
要介護(要支援)度によりサービスの対象となる福祉用具は異なりますが、 「特殊寝台および付属品」、「床ずれ防止用具」や「手すり」、「スロープ」のほか、「車イスおよび付属品」、「歩行器」、「歩行補助杖」などがレンタル費用の1割負担額でレンタルでき、 「腰掛便座」や「入浴補助用具」などが同一年度内で10万円分まで1割負担で購入できます。
住宅改修については原則1度のみの利用で20万円分まで1割負担で工事ができます。
改修工事は市区町村より認可を受けている業者のみが可能となりますので、ご注意ください。
また、工事を行う前に市区町村より審査を受けていないと支給対象外となってしまいますので、必ず事前に審査を受けましょう。
わからないことは地域の窓口や担当のケアマネジャーなどに気軽に相談をして、心身の負担を減らしましょう。